日本記号学会会則

制定施行 昭和55年4月15日
改定 1994年5月7日
同 2008年6月1日
同 2010年4月1日
同 2022年9月17日

日本記号学会会則

第1条(名称)
本会は日本記号学会(The Japanese Association for Semiotic Studies)と称する。

第2条(会の目的と事業)
本会は会員相互の協力によって、記号に関する一般的研究の推進と開かれた交流を図ることを目的とする。
その目的を達成するため、次の事業を行う。
 1 研究発表会等の開催
 2 学会誌等の刊行
 3 内外の関連組織との交流
 4 その他目的達成に必要な事業

第4条(会員)
本会の会員は正会員、準会員、賛助会員、および名誉会員とする。入会には理事会の承認を要する。
 1 正会員は記号、記号現象、記号体系を専門に研究する者および関連諸領域に関心をもつ者とする。
 2 準会員は学部学生とする。
 3 賛助会員は本会の趣旨に賛同し、その事業を援助する個人もしくは団体とする。
 4 名誉会員は理事会が推薦し、会員総会の承認を受ける。
 5 正会員のみが役員の選挙権および被選挙権をもつ。

第3条(事業年度)
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5条(総会)
総会は年1回以上、理事会、あるいは 10 分の 1 以上の会員の要求にもとづき開かれ、会長により招集される。
また、年度初回の総会において年間事業報告および会計報告が行われる。総会の議決は出席者の過半数をもって決する。総会は通信総会によって代えることができる。

第6条(役員と任期)
本会には次の役員をおく。役員は会長、理事、顧問、監事、評議員とし、その任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
 1 会長1名 本会を代表し、会務を統括する。会長は理事の互選によって選出される。
 2 理事25名以内  会長を補佐し、本会の運営にあたる。理事のうち20名は正会員の中から選挙によって選出される。会長は選出された理事の推薦を得て、さらに5名以内の理事を任命することができる。
 3 顧問若干名 本会の運営に関与し、その目的の実現を援助する。顧問は会長が委嘱することができる。
 4 監事2名  本会の会計を監査し、その結果を総会において報告しなければならない。
監事は会員の推薦(自薦他薦)をうけ、会長が委嘱する。

第7条(委員会と事務局)
本会に次の委員会をおく。
 1 企画委員会
 2 編集委員会
 3 情報委員会
 4 各委員会または事務局の役割は理事会で定め、理事はいずれかの任務を担当する。
 5 各正副委員長と事務局長・副事務局長は理事会の議を経て会長が委嘱する。
 6 各委員長は事務局を兼務する。
 7 各委員長、事務局長は正準会員の中から理事以外の委員を任命することができる。

第8条(会費)
会員の会費は年額正会員8,000円、準会員4,000円、賛助会員一口20,000円を
一口以上とする。賛助会員以外の会員は入会金1,000円を要する。

第9条(会員資格)
会費未納が2年以上におよぶ者は除籍となり、選挙権、被選挙権をもたない。また、会員資格にもとづく本会の事業への参加・利用はできない。

第10条(会則変更) 本会の会則の変更は、理事会の発議にもとづき、総会の議決を経てこれを行う。

第11条(規則制定) この会則施行に必要な規則は、理事会の議を経て別に定めることができる。

付則
 1 発会とともに運営委員会が設置され、選挙により役員が選出されるまでの期間、これによって会の運営が遂行される。この付則は役員が選出された時点で廃止される。
 2 本会則は昭和55年4月15日から施行される。
 3 この変更した会則は1994年5月7日から施行する。
 4 名誉会員規程を追加した会則は2008年6月1日より施行する。
 5 会費規定を改定した会則は2010年4月1日より施行する。ただし、大学院学生の年会費については改定を2010年度より3年間据え置くこととする(2012年度末まで)。
 6 委員会・事務局等の規定を改定した会則は2022年10月1日より施行する。
 7 評議員は2022年10月1日より廃止する。